家畜伝染病予防法 第6条(注射、薬浴又は投薬)
- 都道府県知事は、特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
注射、薬浴又は投薬とは何ですか?
定義注射、薬浴又は投薬とは、家畜伝染病予防法第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第6条(注射、薬浴又は投薬)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第6条の条文原文は「都道府県知事は、特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第6条は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第6条の前の条は家畜伝染病予防法第5条です。
- 家畜伝染病予防法第6条の次の条は家畜伝染病予防法第7条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/6