家畜伝染病予防法 第62条の4(事務の区分)
第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、家畜伝染病予防法第62条の4に定められた規定で、「第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第62条の4(事務の区分)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第62条の4の条文原文は「第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第62条の4は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第62条の4の前の条は家畜伝染病予防法第62条の3です。
- 家畜伝染病予防法第62条の4の次の条は家畜伝染病予防法第62条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第62条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第62条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/62_4