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家畜伝染病予防法 第8条の2(衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)

  1. 政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
  2. 2.前項の設備が設置されている衛生管理区域に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。
  3. 3.第一項の設備が設置されている衛生管理区域に車両を入れ、又は当該衛生管理区域から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

この条文の基本情報

衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務とは何ですか?

定義衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務とは、家畜伝染病予防法第8条の2に定められた規定で、「政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第8条の2(衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第8条の2の条文原文は「政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第8条の2は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第8条の2の前の条は家畜伝染病予防法第8条です。
  7. 家畜伝染病予防法第8条の2の次の条は家畜伝染病予防法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/8_2

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