モーターボート競走法 第101条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、モーターボート競走法第101条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第101条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第101条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」で始まります。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/101
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