ブックマーク無料で登録

モーターボート競走法 第二章 競走の実施

第6条〜第24条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. モーターボート競走法第二章 競走の実施は、第6条〜第24条の全 19 条で構成されています。
  2. モーターボート競走法第二章 競走の実施が属するモーターボート競走法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十二号です。
  3. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  4. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競走場)

第6条

競走は、競走場で行わなければならない。

(登録)

第7条

競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。

2競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。

3競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。

(競走の開催)

第8条

施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。

一一競走場当りの年間及び月間開催回数

二一施行者当りの年間及び月間開催回数

三一回の開催日数

四一日の競走回数

2国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。

(入場料)

第9条

施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

(舟券)

第10条

施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。

2施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する舟券を発売することができる。

3第一項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

(舟券の購入等の禁止)

第11条

次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

一競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走

二競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走

三前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走

第十二条

第12条

二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

(勝舟投票類似の行為の特例)

第13条

施行者の職員は、第六十五条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。

(勝舟投票法)

第14条

勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十八条第四項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。

(払戻金)

第15条

按

2前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3勝舟投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

4第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。

第十六条

第16条

重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。

2指定重勝式勝舟投票法について、前条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

3前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。

4指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。

第十七条

第17条

前二条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(投票の無効)

第18条

舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。

一出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。

二競走が成立しなかつたこと。

三競走に勝舟がなかつたこと。

2単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。

3連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

一異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。

二同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。

4重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。

5競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。

(払戻金及び返還金の支払)

第19条

第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。

(払戻金及び返還金の債権の時効)

第20条

第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

(券面金額及び入場料の返還の禁止)

第21条

施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。

(競走場内等の取締り)

第22条

施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。

第二十三条

第23条

施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一モーターボートの出走を停止すること。

二選手の出場を停止すること。

三競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。

(競走場及び場外発売場の維持)

第24条

競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第五条第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

モーターボート競走法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる