モーターボート競走法 第18条(投票の無効)
- 舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
- 一出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。
- 二競走が成立しなかつたこと。
- 三競走に勝舟がなかつたこと。
- 2.単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。
- 3.連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
- 一異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
- 二同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。
- 4.重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。
- 5.競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
- 6.前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。
この条文の基本情報
投票の無効とは何ですか?
定義投票の無効とは、モーターボート競走法第18条に定められた規定で、「舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第18条(投票の無効)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第18条の条文原文は「舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。」で始まります。
- モーターボート競走法第18条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第18条の前の条はモーターボート競走法第17条です。
- モーターボート競走法第18条の次の条はモーターボート競走法第19条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/18