第六十五条
第65条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二条第五項の規定に違反した者
二競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二条第五項の規定に違反した者
二競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十一条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者
第六十七条
第四十二条第一項又は第五十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第十一条の規定に違反した者
二第六十五条第一号の違反行為の相手方となつた者
三第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第六十九条
第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十九条又は第五十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二第四十一条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者
三第六十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第六十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十二条
競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
第七十三条
競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
2競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第七十四条
前二条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十五条
第七十二条又は第七十三条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第七十六条
偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十七条
競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十八条
次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二第三十七条第二項又は第五十条第三項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
三第五十一条第二項の規定に違反したとき。
四第四十条又は第五十三条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)