モーターボート競走法 第68条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条の規定に違反した者
- 二第六十五条第一号の違反行為の相手方となつた者
- 三第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第68条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第68条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第68条の前の条はモーターボート競走法第67条です。
- モーターボート競走法第68条の次の条はモーターボート競走法第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/68