モーターボート競走法 第69条
第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第69条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第69条の条文原文は「第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、…」で始まります。
- モーターボート競走法第69条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第69条の前の条はモーターボート競走法第68条です。
- モーターボート競走法第69条の次の条はモーターボート競走法第70条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/69