モーターボート競走法 第70条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十九条又は第五十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 二第四十一条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者
- 三第六十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第六十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第70条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第70条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第70条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第70条の前の条はモーターボート競走法第69条です。
- モーターボート競走法第70条の次の条はモーターボート競走法第71条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/70