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モーターボート競走法 第四章 競走実施機関

第32条〜第43条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. モーターボート競走法第四章 競走実施機関は、第32条〜第43条の全 12 条で構成されています。
  2. モーターボート競走法第四章 競走実施機関が属するモーターボート競走法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十二号です。
  3. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  4. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競走実施機関)

第32条

国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。

一職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。

二前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

(業務)

第33条

競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一競技関係事務を行うこと。

二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。

三選手の出場のあつせんを行うこと。

四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務

(競走実施業務規程)

第34条

競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一競技関係事務の実施の方法

二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法

三選手の出場のあつせんの方法

四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法

五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

第35条

競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第36条

競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業計画等)

第37条

競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2競走実施機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第38条

競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第39条

競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第40条

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第41条

競走実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第42条

国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定を取り消した場合等における措置等)

第43条

第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。

2第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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