モーターボート競走法 第40条(監督命令)
国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、モーターボート競走法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第40条(監督命令)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- モーターボート競走法第40条は第四章 競走実施機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第40条の前の条はモーターボート競走法第39条です。
- モーターボート競走法第40条の次の条はモーターボート競走法第41条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/40