モーターボート競走法 第39条(帳簿の備付け等)
競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、モーターボート競走法第39条に定められた規定で、「競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第39条(帳簿の備付け等)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第39条の条文原文は「競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第39条は第四章 競走実施機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第39条の前の条はモーターボート競走法第38条です。
- モーターボート競走法第39条の次の条はモーターボート競走法第40条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/39