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モーターボート競走法 第三章 交付金及び収益の使途

第25条〜第31条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. モーターボート競走法第三章 交付金及び収益の使途は、第25条〜第31条の全 7 条で構成されています。
  2. モーターボート競走法第三章 交付金及び収益の使途が属するモーターボート競走法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十二号です。
  3. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  4. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船舶等振興機関への交付金)

第25条

施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。

一一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

二一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

(交付金の特例)

第26条

施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金(以下この条から第二十八条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。

一競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

二競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。

2前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

一前項の期間(以下「特例期間」という。)

二特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額

三延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)

四その他国土交通省令で定める事項

3特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。

4第二項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十七条

第27条

国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

一その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。

二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

2国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。

3国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。

第二十八条

第28条

施行者は、第二十六条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

2第二十六条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。

第二十九条

第29条

第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

(競走実施機関への交付金)

第30条

施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。

(収益の使途)

第31条

施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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