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モーターボート競走法 第25条(船舶等振興機関への交付金)

  1. 施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。
  2. 一一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  3. 二一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
  4. 2.前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

この条文の基本情報

船舶等振興機関への交付金とは何ですか?

定義船舶等振興機関への交付金とは、モーターボート競走法第25条に定められた規定で、「施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第25条(船舶等振興機関への交付金)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第25条の条文原文は「施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第25条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第25条の前の条はモーターボート競走法第24条です。
  7. モーターボート競走法第25条の次の条はモーターボート競走法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/25

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