モーターボート競走法 第24条(競走場及び場外発売場の維持)
- 競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第五条第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
競走場及び場外発売場の維持とは何ですか?
定義競走場及び場外発売場の維持とは、モーターボート競走法第24条に定められた規定で、「競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第24条(競走場及び場外発売場の維持)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第24条の条文原文は「競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第24条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第24条の前の条はモーターボート競走法第23条です。
- モーターボート競走法第24条の次の条はモーターボート競走法第25条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/24