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モーターボート競走法 第23条

  1. 施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
  2. 一モーターボートの出走を停止すること。
  3. 二選手の出場を停止すること。
  4. 三競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第23条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第23条の条文原文は「施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第23条は第二章 競走の実施に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第23条の前の条はモーターボート競走法第22条です。
  7. モーターボート競走法第23条の次の条はモーターボート競走法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/23

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