モーターボート競走法 第23条
- 施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
- 一モーターボートの出走を停止すること。
- 二選手の出場を停止すること。
- 三競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第23条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第23条の条文原文は「施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- モーターボート競走法第23条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第23条の前の条はモーターボート競走法第22条です。
- モーターボート競走法第23条の次の条はモーターボート競走法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/23