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モーターボート競走法 第22条(競走場内等の取締り)

施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

競走場内等の取締りとは何ですか?

定義競走場内等の取締りとは、モーターボート競走法第22条に定められた規定で、「施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第22条(競走場内等の取締り)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第22条の条文原文は「施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第22条は第二章 競走の実施に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第22条の前の条はモーターボート競走法第21条です。
  7. モーターボート競走法第22条の次の条はモーターボート競走法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/22

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