モーターボート競走法 第21条(券面金額及び入場料の返還の禁止)
施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。
この条文の基本情報
券面金額及び入場料の返還の禁止とは何ですか?
定義券面金額及び入場料の返還の禁止とは、モーターボート競走法第21条に定められた規定で、「施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第21条(券面金額及び入場料の返還の禁止)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第21条の条文原文は「施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。」で始まります。
- モーターボート競走法第21条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第21条の前の条はモーターボート競走法第20条です。
- モーターボート競走法第21条の次の条はモーターボート競走法第22条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/21