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モーターボート競走法 第五章 船舶等振興機関

第44条〜第56条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. モーターボート競走法第五章 船舶等振興機関は、第44条〜第56条の全 13 条で構成されています。
  2. モーターボート競走法第五章 船舶等振興機関が属するモーターボート競走法の法令番号は昭和二十六年法律第二百四十二号です。
  3. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  4. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船舶等振興機関)

第44条

国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。

一職員、船舶等振興業務の実施の方法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。

二前号の船舶等振興業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三役員又は職員の構成が、船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四船舶等振興業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

五第五十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

3船舶等振興機関は、その名称若しくは住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

(業務)

第45条

船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。

二モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

三前二号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務

四観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

五前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務

六第二十五条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

2船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第一号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

3船舶等振興機関は、第一項第三号又は第五号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(補助の業務の適正な実施)

第46条

船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

(船舶等振興業務規程)

第47条

船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法

二補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法

三余裕金の運用の方法

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(役員の選任及び解任)

第48条

船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第49条

船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業計画等)

第50条

船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2船舶等振興機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

3船舶等振興機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(交付金の使途及び区分経理)

第51条

船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。

一第二十五条第一項第一号の規定による交付金1次号に掲げる業務以外の業務2

二第二十五条第一項第二号の規定による交付金1第四十五条第一項第四号及び第五号に掲げる業務2

2船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第52条

船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第53条

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、船舶等振興機関に対し、船舶等振興業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第54条

船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第55条

国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第四十七条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(指定を取り消した場合等における措置等)

第56条

第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。

2第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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