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モーターボート競走法 第55条(指定の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があつたとき。
  4. 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第四十七条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。
  5. 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、モーターボート競走法第55条に定められた規定で、「国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第55条(指定の取消し等)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第55条の条文原文は「国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第55条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第55条の前の条はモーターボート競走法第54条です。
  7. モーターボート競走法第55条の次の条はモーターボート競走法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/55

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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