モーターボート競走法 第54条(業務の休廃止)
- 船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、モーターボート競走法第54条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第54条(業務の休廃止)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第54条の条文原文は「船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第54条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第54条の前の条はモーターボート競走法第53条です。
- モーターボート競走法第54条の次の条はモーターボート競走法第55条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/54