モーターボート競走法 第56条(指定を取り消した場合等における措置等)
- 第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。
- 2.第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
この条文の基本情報
指定を取り消した場合等における措置等とは何ですか?
定義指定を取り消した場合等における措置等とは、モーターボート競走法第56条に定められた規定で、「第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第56条(指定を取り消した場合等における措置等)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第56条の条文原文は「第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関…」で始まります。
- モーターボート競走法第56条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第56条の前の条はモーターボート競走法第55条です。
- モーターボート競走法第56条の次の条はモーターボート競走法第57条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/56