モーターボート競走法 第57条(秩序維持等に関する命令)
国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対し、選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場若しくは場外発売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
秩序維持等に関する命令とは何ですか?
定義秩序維持等に関する命令とは、モーターボート競走法第57条に定められた規定で、「国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第57条(秩序維持等に関する命令)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第57条の条文原文は「国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設…」で始まります。
- モーターボート競走法第57条は第六章 雑則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第57条の前の条はモーターボート競走法第56条です。
- モーターボート競走法第57条の次の条はモーターボート競走法第58条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/57