モーターボート競走法 第48条(役員の選任及び解任)
- 船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、モーターボート競走法第48条に定められた規定で、「船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第48条(役員の選任及び解任)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第48条の条文原文は「船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- モーターボート競走法第48条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第48条の前の条はモーターボート競走法第47条です。
- モーターボート競走法第48条の次の条はモーターボート競走法第49条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/48