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モーターボート競走法 第47条(船舶等振興業務規程)

  1. 船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
  3. 一資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法
  4. 二補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法
  5. 三余裕金の運用の方法
  6. 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  7. 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

船舶等振興業務規程とは何ですか?

定義船舶等振興業務規程とは、モーターボート競走法第47条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第47条(船舶等振興業務規程)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第47条の条文原文は「船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第47条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第47条の前の条はモーターボート競走法第46条です。
  7. モーターボート競走法第47条の次の条はモーターボート競走法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/47

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