モーターボート競走法 第46条(補助の業務の適正な実施)
- 船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
- 2.船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
この条文の基本情報
補助の業務の適正な実施とは何ですか?
定義補助の業務の適正な実施とは、モーターボート競走法第46条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第46条(補助の業務の適正な実施)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第46条の条文原文は「船舶等振興機関は、前条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。」で始まります。
- モーターボート競走法第46条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第46条の前の条はモーターボート競走法第45条です。
- モーターボート競走法第46条の次の条はモーターボート競走法第47条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/46