モーターボート競走法 第45条(業務)
- 船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。
- 二モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務
- 四観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
- 五前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務
- 六第二十五条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
- 2.船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第一号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
- 3.船舶等振興機関は、第一項第三号又は第五号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、モーターボート競走法第45条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第45条(業務)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第45条の条文原文は「船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- モーターボート競走法第45条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第45条の前の条はモーターボート競走法第44条です。
- モーターボート競走法第45条の次の条はモーターボート競走法第46条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/45