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モーターボート競走法 第44条(船舶等振興機関)

  1. 国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。
  2. 一職員、船舶等振興業務の実施の方法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の船舶等振興業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三役員又は職員の構成が、船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四船舶等振興業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 五第五十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  7. 六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  8. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
  9. 3.船舶等振興機関は、その名称若しくは住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  10. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

この条文の基本情報

船舶等振興機関とは何ですか?

定義船舶等振興機関とは、モーターボート競走法第44条に定められた規定で、「国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第44条(船舶等振興機関)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第44条の条文原文は「国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第44条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第44条の前の条はモーターボート競走法第43条です。
  7. モーターボート競走法第44条の次の条はモーターボート競走法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/44

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