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モーターボート競走法 第49条(役員及び職員の地位)

船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の地位とは何ですか?

定義役員及び職員の地位とは、モーターボート競走法第49条に定められた規定で、「船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第49条(役員及び職員の地位)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第49条の条文原文は「船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第49条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第49条の前の条はモーターボート競走法第48条です。
  7. モーターボート競走法第49条の次の条はモーターボート競走法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/49

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