モーターボート競走法 第52条(帳簿の備付け等)
船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、モーターボート競走法第52条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第52条(帳簿の備付け等)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第52条の条文原文は「船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第52条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第52条の前の条はモーターボート競走法第51条です。
- モーターボート競走法第52条の次の条はモーターボート競走法第53条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/52