モーターボート競走法 第51条(交付金の使途及び区分経理)
- 船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。
- 一第二十五条第一項第一号の規定による交付金1次号に掲げる業務以外の業務2
- 二第二十五条第一項第二号の規定による交付金1第四十五条第一項第四号及び第五号に掲げる業務2
- 2.船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
交付金の使途及び区分経理とは何ですか?
定義交付金の使途及び区分経理とは、モーターボート競走法第51条に定められた規定で、「船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第51条(交付金の使途及び区分経理)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第51条の条文原文は「船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。」で始まります。
- モーターボート競走法第51条は第五章 船舶等振興機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第51条の前の条はモーターボート競走法第50条です。
- モーターボート競走法第51条の次の条はモーターボート競走法第52条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/51