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モーターボート競走法 第27条

  1. 国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
  2. 一その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
  3. 二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
  4. 2.国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
  5. 3.国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第27条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第27条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第27条の前の条はモーターボート競走法第26条です。
  7. モーターボート競走法第27条の次の条はモーターボート競走法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/27
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