モーターボート競走法 第28条
- 施行者は、第二十六条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
- 2.第二十六条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第28条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第28条の条文原文は「施行者は、第二十六条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたとき…」で始まります。
- モーターボート競走法第28条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第28条の前の条はモーターボート競走法第27条です。
- モーターボート競走法第28条の次の条はモーターボート競走法第29条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/28