受講中の講座ブックマーク無料で登録

モーターボート競走法 第29条

第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第29条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第29条の条文原文は「第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第29条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第29条の前の条はモーターボート競走法第28条です。
  7. モーターボート競走法第29条の次の条はモーターボート競走法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›