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モーターボート競走法 第30条(競走実施機関への交付金)

施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。

この条文の基本情報

競走実施機関への交付金とは何ですか?

定義競走実施機関への交付金とは、モーターボート競走法第30条に定められた規定で、「施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第30条(競走実施機関への交付金)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第30条の条文原文は「施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第30条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第30条の前の条はモーターボート競走法第29条です。
  7. モーターボート競走法第30条の次の条はモーターボート競走法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/30

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