モーターボート競走法 第31条(収益の使途)
施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
収益の使途とは何ですか?
定義収益の使途とは、モーターボート競走法第31条に定められた規定で、「施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第31条(収益の使途)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第31条の条文原文は「施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充…」で始まります。
- モーターボート競走法第31条は第三章 交付金及び収益の使途に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第31条の前の条はモーターボート競走法第30条です。
- モーターボート競走法第31条の次の条はモーターボート競走法第32条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/31