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モーターボート競走法 第32条(競走実施機関)

  1. 国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
  2. 一職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  6. 五第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
  7. 六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  8. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
  9. 3.競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  10. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

この条文の基本情報

競走実施機関とは何ですか?

定義競走実施機関とは、モーターボート競走法第32条に定められた規定で、「国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第32条(競走実施機関)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第32条の条文原文は「国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第32条は第四章 競走実施機関に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第32条の前の条はモーターボート競走法第31条です。
  7. モーターボート競走法第32条の次の条はモーターボート競走法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/32

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