モーターボート競走法 第33条(業務)
- 競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一競技関係事務を行うこと。
- 二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。
- 三選手の出場のあつせんを行うこと。
- 四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、モーターボート競走法第33条に定められた規定で、「競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第33条(業務)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第33条の条文原文は「競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- モーターボート競走法第33条は第四章 競走実施機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第33条の前の条はモーターボート競走法第32条です。
- モーターボート競走法第33条の次の条はモーターボート競走法第34条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/33