モーターボート競走法 第34条(競走実施業務規程)
- 競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一競技関係事務の実施の方法
- 二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法
- 三選手の出場のあつせんの方法
- 四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
競走実施業務規程とは何ですか?
定義競走実施業務規程とは、モーターボート競走法第34条に定められた規定で、「競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第34条(競走実施業務規程)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第34条の条文原文は「競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。」で始まります。
- モーターボート競走法第34条は第四章 競走実施機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第34条の前の条はモーターボート競走法第33条です。
- モーターボート競走法第34条の次の条はモーターボート競走法第35条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/34