モーターボート競走法 第42条(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、モーターボート競走法第42条に定められた規定で、「国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第42条(指定の取消し等)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第42条の条文原文は「国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- モーターボート競走法第42条は第四章 競走実施機関に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第42条の前の条はモーターボート競走法第41条です。
- モーターボート競走法第42条の次の条はモーターボート競走法第43条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/42