モーターボート競走法 第73条
- 競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、二年以下の拘禁刑に処する。
- 2.競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第73条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第73条の条文原文は「競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、二年以…」で始まります。
- モーターボート競走法第73条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第73条の前の条はモーターボート競走法第72条です。
- モーターボート競走法第73条の次の条はモーターボート競走法第74条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/73