モーターボート競走法 第72条
競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第72条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第72条の条文原文は「競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第72条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第72条の前の条はモーターボート競走法第71条です。
- モーターボート競走法第72条の次の条はモーターボート競走法第73条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/72