モーターボート競走法 第78条
- 次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二第三十七条第二項又は第五十条第三項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
- 三第五十一条第二項の規定に違反したとき。
- 四第四十条又は第五十三条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第78条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第78条の条文原文は「次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第78条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第78条の前の条はモーターボート競走法第77条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/78