モーターボート競走法 第77条
競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第77条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第77条の条文原文は「競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第77条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第77条の前の条はモーターボート競走法第76条です。
- モーターボート競走法第77条の次の条はモーターボート競走法第78条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/77