モーターボート競走法 第66条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
- 二業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第66条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第66条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- モーターボート競走法第66条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第66条の前の条はモーターボート競走法第65条です。
- モーターボート競走法第66条の次の条はモーターボート競走法第67条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/66