モーターボート競走法 第65条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二条第五項の規定に違反した者
- 二競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第65条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- モーターボート競走法第65条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第65条の前の条はモーターボート競走法第64条です。
- モーターボート競走法第65条の次の条はモーターボート競走法第66条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/65