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モーターボート競走法 第65条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二条第五項の規定に違反した者
  3. 二競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第65条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第65条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第65条は第七章 罰則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第65条の前の条はモーターボート競走法第64条です。
  7. モーターボート競走法第65条の次の条はモーターボート競走法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/65

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