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モーターボート競走法 第64条(職権の委任)

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

この条文の基本情報

職権の委任とは何ですか?

定義職権の委任とは、モーターボート競走法第64条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第64条(職権の委任)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第64条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第64条は第六章 雑則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第64条の前の条はモーターボート競走法第63条です。
  7. モーターボート競走法第64条の次の条はモーターボート競走法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/64

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