モーターボート競走法 第64条(職権の委任)
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、モーターボート競走法第64条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第64条(職権の委任)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第64条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- モーターボート競走法第64条は第六章 雑則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第64条の前の条はモーターボート競走法第63条です。
- モーターボート競走法第64条の次の条はモーターボート競走法第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/64