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モーターボート競走法 第63条(政令等への委任)

この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

政令等への委任とは何ですか?

定義政令等への委任とは、モーターボート競走法第63条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第63条(政令等への委任)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第63条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第63条は第六章 雑則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第63条の前の条はモーターボート競走法第62条です。
  7. モーターボート競走法第63条の次の条はモーターボート競走法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/63

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