モーターボート競走法 第62条(選手の福利厚生に関する措置)
国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
選手の福利厚生に関する措置とは何ですか?
定義選手の福利厚生に関する措置とは、モーターボート競走法第62条に定められた規定で、「国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第62条(選手の福利厚生に関する措置)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第62条の条文原文は「国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他…」で始まります。
- モーターボート競走法第62条は第六章 雑則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第62条の前の条はモーターボート競走法第61条です。
- モーターボート競走法第62条の次の条はモーターボート競走法第63条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/62